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2025年02月22日
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住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減措置について

2010年03月09日

平成21年6月26日、住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の軽減措置を含む租税特別措置法が施行されました。

具体的には、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、その年の1月1日現在において20歳以上である者が、親や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受ける場合、その期間を通じて500万円までは贈与税を課さないとするものです。

これによって、

暦年課税の場合は、基礎控除110万円と合わせて610万円まで

★住宅取得等資金の贈与の場合の相続時精算課税制度を利用する場合は、特別控除額3500万円と合わせて、4000万円まで

非課税の対象となります。

住宅取得を検討されている方は、「住宅エコポイント」とこの「住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減措置」が利用できる今年、平成22年が狙い目です。
 

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